無料相談について
当事務所の無料相談は新型コロナウィルスによる外出自粛により当面中止とさせていいただきます。
なお、メールによる相談は行いますので、まずはメールにてご連絡ください。
すぐにお返事させていただきます。
ご迷惑をおかけしますがどうぞよろしくお願いいたします。
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私の所属する(一社)広島県マンション管理士会で来年2月に 「居住者・建物の老いと管理組合の関わり」をメインテーマとして「公開セミナー」を開催することになりました。
日時:令和2年2月8日(土)13:15〜16:00(開場13時)
会場:広島市西区民文化センター 会議室(広島市西区横川新町6番1号)
高経年マンションを中心に「居住者の老い」「建物の老い」という二つの老いが進行しています。放置すると今話題の「管理不全マンション」に陥る恐れがあります。
この課題を整理しいくつかのポイントで提言や情報提供を行うことを目的にセミナーを企画しました。
一緒に考えてみませんか。
1.役員のなり手不足対策案
2.マンションの終活のために管理組合で考えること
3.マンション住民の高齢化と名簿整理の重要性について
役員のなり手がいないことから管理不全に陥らないために考えましょう。
マンションの終わりは?終わり方への準備やヒント、早くから知識を仕入れて準備しましょう。
高齢化とともに必要性が高まっている名簿とは、緊急連絡先は?個人情報とは? ・・・
参加希望の方は下記資料をダウンロードしていただきFAXもしくはメールにてお申込しこみください。
(一社)広島県マンション管理士会ホームページはこちらから
email: info@hiroshima-mankan.com
FAX:082-553-0137
もちろん当事務所宛てのお申し込みでも結構です。
広島市及び広島県内でも築40年を超えるマンションは相当数あると思われます。また築年数の浅いマンションにおいても100年マンションを目指して早くから取り組むべき課題を見つけることができれば‼
公益財団法人マンション管理センターによるマンション再生セミナー「改修・建替え・敷地売却・・・マンションの将来を考える」が広島で開催されますのでご紹介します。
一緒にセミナーを聞いてみませんか。
以下マンション管理センターのセミナー案内より
日時:12月16日(月)13:30~15:45(受付13:00から)
会場:JMSアステールプラザ4階大会議室(広島市中区加古町4-17)
申込締切:12月9日
内容:
①マンションを100年以上使っていくために今やるべきこと
~築50年時代のマンション再生 住み続けるために備える改修~
講師:坪内真紀氏
(公社)日本建築家協会関東甲信越支部メンテナンス部会
②建替え・敷地売却について
~合意形成のポイント~
講師:貴家雄一氏
三菱地所レジデンス(株)
セミナー終了後に(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターによる「分譲マンションの建替え等に関する特別相談会」が開催されます。(別予約が必要)
詳細は
http://www.chord.or.jp/news/6886.html
マンションを取巻く環境は厳しさを増しています。
消費税の改定
マンション保険料の高騰
管理費会計赤字の危機
区分所有者の高齢化 避けて通れない認知症
マンション自体の高経年化と修繕積立金不足
などなど課題は山積しています
住民が傍観者とならず自分自身の問題と捉え、管理組合運営に積極的に関わることが大切ではないでしょうか。
10月は住生活強化月間です、まずは、分譲マンションの基本的な仕組みを理解しましょう。
今年も広島市では「分譲マンション管理運営講座」が開講されます。
日時:令和元年 10月23日(水)、10月30日(水)、11月6日(水)、11月13日(水)の、全4回。各回18:30~20:00でセミナーが行われます。
*10/23、10/30、11/6は講座終了後、個別相談会(約30分)を開催します。
各回広島県マンション管理士会所属のベテランマンション管理士が努めます。
講演の内容は
10/23 マンション管理の基本と実務Ⅰ
・管理組合の役割や、理事会の運営など管理組合運営の基本事項に対する理解を深めます。
10/30 マンション管理の基本と実務Ⅱ
・管理組合の業務と適切な管理委託について説明し、これからの管理組合運営について考えます。
11/6 マンション管理の基本と実務Ⅲ
・マンションの長期修繕計画と大規模修繕工事について考えます。
最終日は
11/13 グループディスカッション
・参加者同士で仮想理事会を行い、意見交換をします。
申し込みはFAXまたはハガキ、E-mail(申込用紙の項目を本文に記入してください)で住宅政策課へ。
広島市ホームページの申込フォームからの申込も可能です。 【10月4日(金)必着】
市のホームページから!
お申込先 広島市都市整備局住宅部住宅政策課
TEL 504-2291 / FAX 504-2308 /
E-mail :jutaku@city.hiroshima.lg.jp
講師派遣や相談員派遣など運営協力は今年も「一般社団法人広島県マンション管理士会」が行います。
多くの方のご参加お待ちしています。
チラシはこちら→moushikomi
朝晩が少ししのぎやすくなりましたが、いかがお過ごしですか。千葉県では甚大な被害が出ておりお見舞い申し上げます。
さて、恒例の広島市「マンション管理セミナー」が10月1日(火)の13時〜16時25分の間、広島市総合福祉センターホールで開催されます。
本年も一般社団法人広島県マンション管理士会から講師を派遣しますのでご案内いたします。
平日の日中ですが時間の取れる方は、マンション管理組合の役員の方や現にお住いの方のみならず、今からマンション購入を検討されているみなさんもぜひご参加ください。
内容は
1 マンション管理の基本的事項
講師:(一社)広島県マンション管理士会 マンション管理士 谷岡 克紀 氏
2 マンションの大規模改善
講師:(一社)マンション管理業協会 一級建築士 山田 宏至氏
3 マンショントラブルの解決法
講師:風呂橋誠法律事務所 弁護士 風呂橋 誠 氏 の予定です。
定員は150名ですの多くの方にご参加いただき、一緒に勉強しましょう。
広島市のホームページはこちらです。
広島市の住宅耐震診断補助制度のご紹介です。
広島市の補助は分譲マンションは2棟 限度額133万3千円 診断経費の3分の2までとなっています。
受付5月15日(水)から5月31日(金)
詳しい話は広島市都市整備局住宅部住宅政策課まで!
例年補助金の低さと耐震性能が低いと判定された後の耐震改修工事の費用捻出が難しいとことから応募が少ないようです。旧耐震(1981年6月1日以前の建築確認申請)のマンション管理組合としては悩ましいところです。
通常、旧耐震のマンションにおいて、修繕積立金で耐震改修を行うことを想定していません。耐震診断の結果、耐震性能が基準を満たしていない場合、いざ耐震改修工事を行うことを計画しても一時金や融資が必要になることが多いと思われ、正面から向き合おうとしない管理組合が多いことが応募が少ない原因と思われます。
悩ましいところです。
暖かいお正月でしたがいかがお過ごしですか。
今年が管理組合の皆様にとって穏やかな良い年でありますようご祈念いたします。
さて、当事務所も正式に個人事務所として独立開業してからまる5年が経過、6年目に入りました。(マンション管理士としての活動は、はや12年)まだまだ、一人前とは言えません。
最近は大規模修繕工事の支援業務や自主管理で頑張ってこられたマンションの管理委託契約に向けてのお手伝い、複合用途超高層マンションの規約改正や理事会支援など忙しくさせていただいています。このごろは、5年前に比べると「マンション管理士」の知名度も上がってきたという実感です。
皆さんのお役に立ちたいとなんとかやってまいりましたが、今回改めて管理組合様に幅広く知っていただくために「THEプロフェッショナル広島」に事務所情報をアップしました。
改めて当事務所を幅広く知っていただきたく、またご活用いただくことで管理組合の適正化や役員の皆さんの負担減に少しでもお役にたてればと考えております。
私の所属している広島県マンション管理士会のセミナーのご案内です。
申込締切はすぎましたが会場は約50名入れますので後5名くらいはOKです。
マンションにおける防災活動とコミュ二ティに関心をお持ちの方はお申し込みください。
お待ちしております。
日時:2018年1月13日土曜日 13:30~16:30
会場:広島市まちづくり市民交流プラザ北棟 研修室C(合人社ウェンディひと・まちプラザ)
メインテーマ:マンション防災とコミュニティ
研修1では地元でマンション管理士兼防災士としてご活躍の長田 晃さんによるご自宅のマンションにおける自主防災組織の活動についてお話しいただきます。
ご自分で防災情報中心のコミュニティー紙も出されておられます。
また、防災活動を通じて平成28年度コミュニティ助成事業助成金を受け取られて防災資機材の購入にあてられたりと大活躍です。きっと参考になると思います。
研修2では大和ライフネクスト株式会社の丸山 肇 ゼネラルマネ―ジャーによるマンションの強み 弱みのご紹介とそこから考えられるマンションでの防災活動の正しい知識を学びます。こちらは皆さんにご参加いただけるようミニワークショップも予定しています。楽しくマンションの防災について学んでいただけるのではないかと期待しています。
無料ですので後残席はわずかですがお申込みください。
宜しくお願いします。
なかなか活動が出来ていない日本マンション学会中国・四国支部ですが11月にセミナーを開催致します。
日時:2017年11月25日(土)13時30分〜16時
場所:広島弁護士会館 2階 A会議室(広島市中区上八丁掘2−23 RCC中国放送北東側)
メインテーマ「マンションと民泊」
今年6月に成立した住宅事業法(民泊新法)の制定に関わってこられた谷口弁護士の講演をメインにマンション管理組合がどのような対応をすれば良いのかを学びたいと思います。メイン講演の後、私が15分ほど広島での管理規約改正事例をお話しさせていただく予定です。プログラム詳細はこちらからどうぞ 日本マンション学会2017セミナーチラシ
民泊と一括りで言われていますがどのようなものがあるのでしょうか。
今回の①旅館業法による簡易宿所 ②国家戦略特区法による特区民泊 ③住宅宿泊事業法の三つが適法な民泊 その他違法(不法)民泊
民泊サイトで検索すると広島市でも多くの民泊がヒットしますが、現状は旅館業法の届出のない違法民泊が大半のようです。今回の民泊新法では届け出された時点で管理規約に民泊禁止が謳われてなければ、受理されてそのまま民泊が可能となります。年間180日以内の営業という縛りはありますが民泊を禁止したい管理組合は平成30年3月15日までに管理規約の改正を行うことが求められます。
分譲マンションにお住いの皆さんは自分の生活に直結するお話ですので関心を持っていただきセミナーにご参加ください。(無料ですし申込も不要ですのでお時間が取れる方は上記ご案内の日時に広島弁護士会館までお出でください。お待ちしております。
国土交通省マンション政策室から8月29日に標準管理規約の改正が発表されました。マンション政策室によると「届出の際に民泊を禁止する旨の管理規約などがないか確認したい」とのこと。また管理規約の改正にはある程度の時間と特別決議が必要になるので「総会・理事会決議を含め、管理組合として民泊を禁止する方針が決定されていないことを届出の際に確認する予定」の対応も考慮しているようです。
何れにしてもマンション管理組合で民泊を認めるのか禁止するのか早急に議論を始め、出来るだけ早く管理規約の改正をされることをお勧めします。当事務所では昨年から民泊禁止の管理規約改正をお手伝いしてきましたが今後より一層ご相談が増えるのではないかと思います。
10月は住生活月間の活動として広島市で「マンション管理セミナー」が開催されます。
日時:平成29年10月3日(火)13:00〜17:15
会場:広島市総合福祉センターホール(BIG FRONT ひろしま5階)
定員:先着150名
今回初めてマンション管理士による個別相談会が行われます。 個別相談会は8組限定(超える場合は抽選)
申込先:広島市都市整備局住宅政策課 TEL 082-504-2291
詳細は添付資料をご覧ください。ちなみに個別相談会はかなり申込があるようです お早めにどうぞ
セミナーの第1項「マンション管理の基本的事項」について私がお話をさせていただく予定です。
時間は40分と短いですがマンションにお住いの方、これから購入しようと考えておられる方にも参考にしていただけるお話ができればと考えています。多数の方のご参加お待ちしています。
マンション管理の基本的事項
新法民泊への対応改正規約についても少し触れる予定です