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マンション管理士田原事務所通信第47号を掲載しました。

投稿日:2016年04月11日 作成者:田原 啓次

会計担当役員の着服に対して当時の理事長、会計監査に賠償責任(善管注意義務違反)を認めた判決・・・「区分所有者の無関心も原因」とし9割を過失相殺に

話題の民泊・・・専有部分の用途「専ら住宅」なら『管理規約の改正必要』石井国交相 見解を示す

総会決議を経ずして理事会で契約した設計・コンサルタント契約に対してその後の臨時総会で契約を白紙に戻し支払いを拒否していた管理組合。それに対して「代金支払え」と設計事務所が提訴。判決は総会決議の有無を検討、確認しなかったなどと設計事務所側の請求を棄却。

管理組合と契約するにはまず管理規約の確認をすることが必要であり、マンション管理組合に対する知識も求められることに。

マンション管理士田原事務所通信第47号


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