日本マンション学会中国・四国支部セミナーのご案内
なかなか活動が出来ていない日本マンション学会中国・四国支部ですが11月にセミナーを開催致します。
日時:2017年11月25日(土)13時30分〜16時
場所:広島弁護士会館 2階 A会議室(広島市中区上八丁掘2−23 RCC中国放送北東側)
メインテーマ「マンションと民泊」
今年6月に成立した住宅事業法(民泊新法)の制定に関わってこられた谷口弁護士の講演をメインにマンション管理組合がどのような対応をすれば良いのかを学びたいと思います。メイン講演の後、私が15分ほど広島での管理規約改正事例をお話しさせていただく予定です。プログラム詳細はこちらからどうぞ 日本マンション学会2017セミナーチラシ
民泊と一括りで言われていますがどのようなものがあるのでしょうか。
今回の①旅館業法による簡易宿所 ②国家戦略特区法による特区民泊 ③住宅宿泊事業法の三つが適法な民泊 その他違法(不法)民泊
民泊サイトで検索すると広島市でも多くの民泊がヒットしますが、現状は旅館業法の届出のない違法民泊が大半のようです。今回の民泊新法では届け出された時点で管理規約に民泊禁止が謳われてなければ、受理されてそのまま民泊が可能となります。年間180日以内の営業という縛りはありますが民泊を禁止したい管理組合は平成30年3月15日までに管理規約の改正を行うことが求められます。
分譲マンションにお住いの皆さんは自分の生活に直結するお話ですので関心を持っていただきセミナーにご参加ください。(無料ですし申込も不要ですのでお時間が取れる方は上記ご案内の日時に広島弁護士会館までお出でください。お待ちしております。
国土交通省マンション政策室から8月29日に標準管理規約の改正が発表されました。マンション政策室によると「届出の際に民泊を禁止する旨の管理規約などがないか確認したい」とのこと。また管理規約の改正にはある程度の時間と特別決議が必要になるので「総会・理事会決議を含め、管理組合として民泊を禁止する方針が決定されていないことを届出の際に確認する予定」の対応も考慮しているようです。
何れにしてもマンション管理組合で民泊を認めるのか禁止するのか早急に議論を始め、出来るだけ早く管理規約の改正をされることをお勧めします。当事務所では昨年から民泊禁止の管理規約改正をお手伝いしてきましたが今後より一層ご相談が増えるのではないかと思います。