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マンション管理士田原事務所通信第48号

投稿日:2016年06月04日 作成者:田原 啓次

5年ぶりのマンション標準管理規約改正が3月14日発表されました。

概ね当初発表された改正案のとおりで、「地域コミュニティーにも配慮した居住者間のコミュニティー形成」は削除されました。

適正化指針ではマンションにおけるコミュニティー形成は重要であり区分所有法に則り積極的に取り組むことが望ましいと記述された。

なんとなく町内会費の管理費からの拠出だけが論点となりコミュニティー条項が削除されたように見えるが本質的にはコミュニティー形成は重要であることに変わりはない。コミュニティー形成活動と仲良しクラブ、公私混同の費用支出など特定の組合員や理事が陥りやすい問題点を整理し管理組合の中で管理費でのコミュニティー活動の定義付けをしていくことが求められてくる。

コミュニティー活動だけでなく、大規模修繕委員会の会議が料亭で開催されたり、理事会の後の懇親会がアルコール付きで毎回行われたり、問題のあるマンションもあるわけで、組合員の皆さんも費用の使途に関心を持つことが大切。

今回の改正で監事の役割が大幅に強化。また役員のコンプライアンスも強化された。特に監事の責任はより大きく、管理費の適正な使途について毎回理事会に出席しチェックすることが不正な使用を防ぐ唯一の方法と思われます。

マンション管理士田原事務所通信第48号


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